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家族は妻+子供2名+実母(2年前父逝去で同居開始)。 18年目のSE(東京→大阪9年→名古屋9年) ※俗に言う転勤族。 2007年3月26日KYコーポレーション株式会社を発足
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2008年10月24日

忘れた頃に、受給資格者創業支援助成金の支給申請

こんにちは、
名古屋の時間貸しレンタルオフィス、レンタル自習室の@Spaceアットスペースの店長&管理人の中井です。

今日はお固く、真面目に、起業家らしく「受給資格者創業支援助成金の支給申請」について触れます。
だから、内容は面白くないです。
しかし、
少し硬い内容パンチなので興味のある方や申請を予定している方は参照してください。

昨年の3月に「受給資格者創業支援助成金の事前申請届け出」出しました。
↓ここを参考
http://kycorp.mediacat-blog.jp/e5033.html

【受給までのスケジュール】

そして、今年になり受給資格を満たすことができましたので支給申請を出しました。

そして受給申請をいたしました!
その際の受給要件と提出資料に関しての説明を以下に記します。
※特に私が注意した点を、赤字にしておきました。

後は、提出資料中で証憑類を正確にするための手段として
私は税理士さんと契約を結び、毎月経理のチャックをして貰いました。
そのため、現金出納長や賃金台帳などはしっかりした物を提出することができました。

私の場合は、元SEで技術面はある程度できましたが、経理財務が不慣れなので税理士さんと契約しました。
腕に自信がある方ならば、会計ソフトを自分で入力するだけで上記、書類は作成できると思います。
でも、お勧めは毎月税理士さんに会計確認をしてもらうほうが安心できますよ顔2
前も、ブログに記しましたが、契約している税理士さん(犬飼税理士)は同い年で、大変しっかりしており、信頼のおける人物です。
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『受給資格者創業支援助成金』の支給申請について

【主な受給要件】

〇法人等の設立目の前白までに『法人等設立事前届』を安定所ヘ提出して受理されていること
〇申請事業主の雇用保険受給資格にかかる被保険者期間(所定給付白数の算定基礎期間)が5年以上ある
こと、及び法人等設立目の前日現在で雇用保険失業給付の支給残日数が1日以上あること
〇法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者<雇用期間の定めがないごと)を雇用し、雇用保険適用事業の事業主となっていること
〇申請事業主(=創業受給資格者本人)が、般立した事業に専念しているごと(他事業所の役員になった
り、他の事業所で働いたことがないこと)
〇法人の場合は、申請事業主が出資し(出資を要しない事業形態を除く)、かつ代表者であること
〇1回目の支給申請日が、雇用保険適用事業の事業主となった日(一般被保険者を雇い人れた最も早い日)
の翌日から起算して3カ月を経過する日以後1カ月以内であること

【主な不支給要件】

●各種給付金及び直前の雇用保険失業給付について不正受給をしたことがある(またはしようとしたこと
がある)事業主は不可
●設立した事業内容が次のいずれかに該当する場合は不可
□宗教の教積を広め、儀式行事を行い寸信者を教化育成することを目的とする事業
□政治上の主義を推進し、支持し、またはこれ反対することを目的とする事業
□公職選挙法上の候補者、若しくは公職者、または政党を推薦し、指示し寸またばこれらに反対すること
を目的とする事業
□風営法に規定する、風俗営業、性風俗閥連特殊営業及び接客業務受託営業を行うごとを目的とする事業
《対象となる経費の基本事項》
①契約日が『法人等設立事前届』提出以後であり、かつ、「法人等設立準備に要した費用」で、かつ、第1
回支給申請までに支払が完了したもの
②契約日が『法人等設立事前届』提出以後であり、かつ、法人等設立日から3ヵ月間に支払の発生原因が生じた「法人等運営に係る経費」で、かつ、第1回支給申請までに支払が完了したもの

<<留意事項>>
◎助成対象経費として認められるのは、事業に要する経費のみです。一部でも私用に使うものは対象外です。
◎一般的に、店頭で購入できる商品等は領収書だけで証拠書類となりますが、業務用機械や設置工事を伴う機器及ぴ設備工事経費などは、①契約日がわかる書類(契約書等※契約書が無い場合はそれに代わる発注書、請書等)②支払の発生原因が生じた日がわかる書類(納品書等)③支払が完了したこと及び支払金額がわかる毒類(領収書等)が必要です。
◎各種証拠書類口には、日付、あて名(法人は法人名、個人の場合はできる限り屋号)、対象が特定できる品名や工事名称の記載が必要です(各種経費を総額で〇〇円とするような書類では不可)。
◎車両については、事業専用の用途に使用していることを書類で証明する必要があります。事業所名義(法人の場合)で購入し保管場所も事業所であり、かつ通勤などの私用に使っていないことを証するため、契約書、納品書、領収書、車検証、車庫証明、運行記録等を提出していただきます。
※厚生労働省作成のΓ受給資格者創業支援助成金のご案内」をご覧下さい。

[申請期間] 
第1回:雇用保険の適用‐事業主となった日から起算して3か月経過後1か月以内 
第2回:雇用保険の適用事業主となった日から起算して6か月経過後1か月以内
(※第1回の支給決定がされなかった場合には第2回の支給申請できません。)
[提出先]
法人等(雇用保険適用事業所)'の所在地を管轄する公共職業安定所に提出して<ださい。
[提出書類:第1回=〔1〕 第2回=〔2〕]
◎受給資格者創業支援助成金支給申請書(様式第2一1号)(3部複写)・・・・・・〔1〕〔2〕
◎創業に要した費用内訳書(様式第2号別紙)(3部複写)・・・・・・・・・・・〔1〕
◎第1回支給決定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔2〕
法人等設立事前届「事業主控」)     ・     ・  〔 1 〕〔 2 〕
◎雇用保険受給資格者証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[1]〔2〕
◎法人等の設立を確認できる書類・・・・・・・・・・・・・・・〔1〕
イ法人の場合  
・登記簿謄本
・定款
・役員名簿及び出資を確認できる株式払込証明書等の書類
ロ個人の場合
・開業に関する開廃業等届出書(管轄税務署の受付印があるもの)
・運転免許証または住民票等本人と確認できる書類

雇用保険適用事業所設置届事業主控・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔1〕
◎助成金支給対象費用の支払を確認できる領収書等の書類・・・・・・・〔1〕
く参考>ご提出いただく書類により以下のような点在チェックさせていただきます
書類のあて名が法人名か(個人事業の場合は申請者本人)?1OO%事業に使用する経費か(契約書の内容)?契約日が法人等設立事前届の提出日以降か(契約書の日付)?納品日、'工事完了日等が法人等の設立から3カ月以内か(納品書、請求書等の日付)?申請日までに支払が完了しているか(領収書の日付)?
◎事業実態を確認できる次のいずれかの書類のうち2種類(申請白現在までのもの)・・[1]
イ事業報告(計画)書、営業報告(計画)書、会社‐案内又は会社設備概要
ロ損益計算書又は貸借対照表
現金出納簿
ニ預金通帳
ホ源泉所得税の領収証書(所轄税務署等の領収印があるもの)
ヘ仕入及び売上げに係る伝票(直近3か月分)
◎事業の設立に必要な資格を取得したこと、許認可を受けたことを示す書類・・・・・〔1〕.◎従業員の出勤状況が分かる出勤簿またはタイムカ-ド・・・・・・・・・・・・・〔1〕〔2〕
◎従業員の賃金の支払が分かる賃金台帳‥・・・・・・・・・・‥・・・・〔1〕〔2〕
◎その他安定所長又は労働局長が必要と認める書類・・・・・・・・・・・・・〔1〕‐〔2〕

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