こんにちは、
名古屋の時間貸しレンタルオフィス、レンタル自習室の@Spaceアットスペースの店長&管理人の中井です。
さて、タイトルにあります「償却資産(固定資産税)申告」が郵送されてまいりました。
あ~あ、
以前もブログで触れたかもしれませんが、
私、
起業するにあたって、この償却資産(固定資産税)の存在を知りませんでした。
馬鹿ですね。
起業前は転勤族だった関係で、関西に不良債権(分譲マンション一室)を保持しており、
毎年、固定資産税(土地、建物)を払っています。
そのため、固定資産税とは、土地や建物を保持している場合にかかると思い込んでました。
それが、起業して会社のために設備投資した
事務所の内装費や什器、コンピュータ類に固定資産税がかかるとは・・・
とほほ、、、
しかしね、会社のために設備を充実させて費用は、
・一括で経費算入できず、減価償却で毎年少しずつ経費化
さらに
・(取得価格-償却費)に毎年課税(税率100分の1.4)
ということです。
なんで!
それじゃ、高い設備投資は不利じゃないかと思うんですよ。
この税を知らなかったので、担当してもらっている税理士さんに話したら
「へ、こんなこともしらないの」って顔されました。
それで凹んで、それ以上は話しませんでしたが、
事業が赤字となった場合も、この償却資産(固定資産税)を払うのか聞いてみよっと!
◆償却資産の定義ですが、
『会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を
償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。』
だそうです。
地方税で、納付先は地方自治体(市区町村)。
事業用の資産として減価償却費を経費にしている償却資産が、150万円を超えると課税対象となります。
※ただし、150万円未満であっても申告は必要です。
仕事用の機材や設備など、高額な資産がある方は、確定申告とは別に償却資産の申告が必要になります。
なんですって!
以上です