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家族は妻+子供2名+実母(2年前父逝去で同居開始)。 18年目のSE(東京→大阪9年→名古屋9年) ※俗に言う転勤族。 2007年3月26日KYコーポレーション株式会社を発足
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2010年12月21日

商標登録の不使用取消審判

こんにちは、
名古屋の時間貸しレンタルオフィス、レンタル自習室の@Spaceアットスペースの店長&管理人の中井です。

さて、アットスペースという店舗名は実は、商標登録をしました。
起業するに当たって商標登録に興味がありましたので。

会社の登記と同様に、商標登録も自分でやろうかと考え調べたところ
むむむ・・・・難しい。

調べるには文献が少なく、お伺いをする特許庁も近くにないのでプロに頼む事にしました。

結果、お願いしたのが「JAZY特許事務所」さんです。
この事務所とは全てメールのやり取りで完結し、親切で対応も早かったので良かったです。

この事務所からたまに、商標登録絡みのメール案内が届きます。

これが自分の知らない分野で面白い!
今回は、タイトルにある「商標登録の不使用取消審判」でした。

なんと、申請して商標登録が認められても、その商標を使用していないと不使用で取消されることがあるそうです。


知らなかったです。

普通は、申請して登録できれば、それでOKと考えますよね。
ホームページのURLと同じと思っていたら大きな間違えでしたね。


・不使用取消審判とは
商標の登録後、継続して3年以上、その商標を指定した商品・サービスに使用していなければ誰でも登録を取り消すことができます。これを不使用取消審判といいます。
商標法では実際に使用していなくても登録できる代わりに、3年間一度も使わなかった商標はいつでも取消されますよ、という取消し制度を作り、商標権者に一定の使用義務を課しているのです。

・審判対策
商標権者からすると、商標登録した後、既に使っていたり、すぐ商標を使用される場合は問題ありません。
一方、計画の変更等から商標を使用するのがだいぶん先になるなどの事情がある場合は、3年の間でたった一度だけでも、登録商標を指定した商品に使用することで登録商標の取消を免れることができます。

「JAZY特許事務所」さんの為になるメールでした。

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