こんにちは、
名古屋の時間貸しレンタルオフィス、レンタル自習室の@Spaceアットスペースの店長&管理人の中井です。
さて、平成23年度税制改正で
平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金から、繰り越すことができる期間が
「7年間」⇒「9年間」へ延長されていました。
知りませんでした。
情報収集能力がありませんでした。
でも、単純に「7年間」⇒「9年間」へ延長ではなく
平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金
と言うのがややこしいですね。
決算日が何時なのかによって、対象が変わるのですね。
赤字を少しでも利用するために、是非考慮したいところです。
しかし、境界線である平成19年分の期間が伸びないんだ・・・・
そして、その対策も興味深い