起業するために会社を作りました。
結果、
雇用保険受給資格者(失業者)を脱したということで、再就職手当の支給資格ができた。
自分で作った会社に再就職するのか、なんか変な感じだ!
だが無給の身の上にはありがたい話である。
早速郵送で申請書を送っておきました。
参考のために、再就職手当の支給」ついて少し解説しておきます。
※皆さん、無駄知識は脳のこやしですよ。
■事業(自営)を開始した場合の再就職手当の支給方法
支給要件
基本手当の受給期間内に事業(自営)を開始した場合で、開始した事業の種類は問いませんが、その事業が受給資格者本人にとって「自立することができ、かつ、1年を超えて事業が安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えていること」と認められることが必要です。また、その他に以下の①~④の要件すべてを満たすことが必要となります。
「コメント」 事業の成否が客観的に判れば苦労はしないってね。
①事業開始日(準備期間がある場合は準備開始日)の前日における基本手当の支給残日数受給期間満了日までに所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。
②待機期間の満了後に開始開始準備を始めたこと。
③受給資格に係わる離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待機の満了後1ヶ月の間に事業を開始したもの、または準備を始めたものでないこと。
④事業開始日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
「コメント」 回りくどい文章ですな、
申請期限
事業開始日(準備期間がある場合であっても準備期間を含まない実績の事業開始日)が翌日から1ヶ月以内です。
※事業開始日とは、本陣の場合は「法人登記日」、個人の場合は開業届けの「開業年月日」等、となります。
申請手続
再就職手当支給申請書に次のA,Bの中からそれぞれ1点の合計2種類の書類を添えてご提出
A
1.法人登記簿謄本
2.開業届けの写し(所得税法により税務署に対して開業から1ヶ月以内に提出するもの)
3.営業許可証
4.雇用保険適用事業所設置届事務主控
(※4.の場合のみ提出期限が事業所設置日の翌日から1ヶ月以内とします)
B
1.独立開業できる程度の資格・技能が確認できる免許状等
2.事務所、工場等の賃貸契約書等
3.設備・機器・備品の購入、リース等を確認できるもの
4.請負契約書・委任契約書・フランチャイズ契約
5.雇い入れた複数の労働者(同居の親族を除く)の雇用契約書、労働者名簿
「コメント」 はー疲れた!
以上です